保護具着用管理責任者
事業場において一定の保護具を使用する場合には、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、保守管理その他保護具にかかる業務を担当さえることとされています。たは作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合、作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合、又は作業環境管理専門家が改善可能とし、必要な改善措置を講じ、その効果を確認するための濃度測定を行った結果、評価が第三管理区分から改善されなかった場合に呼吸用保護具を使用することとなったとき(作業主任者と保護具着用管理責任者の兼務は不可。)事業主は保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。また今後リスクアセスメント対象物となることが見込まれる化学物質(皮膚等障害化学物質等)を取り扱う場合に保護具を使用する場合には、保護具着用管理責任者を選任することが望ましいとされております。当支部では標記教育を実施いたしますのでこの機会に受講されることをお勧めいたします。
類似教育:化学物質管理者講習
申込対象者 |
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教育詳細 |
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会場:中央労働基準協会ビル4階ホール
受講費:会員 13,200円(資料、税込)
一般 16,500円( 〃 )
テキスト代:2,750円(税込)
使用テキスト:保護具着用管理責任者教育テキスト(日本保安用品協会刊)
修了証タイプ:賞状式修了証