テールゲートリフターの操作業務にかかる特別教育 令和6年2月より義務化
テールゲートリフターとは、トラックの荷台後部に装着された荷物積み降ろし用の昇降装置で、重い荷物の積み降ろしに使用される機械です。令和5年に労働安全衛生規則のが改正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作にかかる特別教育」が義務づけられました。
令和6年2月1日からはテールゲートリフターを操作する労働者は特別教育を受けたものでなければなりません。当支部では労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育を行います。この機会に是非受講されますようご案内いたします。
*参考)トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます
受講対象者 |
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講習科目 |
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労働安全衛生規則第39条安全衛生特別教育規程 第7条の4より
(1)テールゲートリフターに関する知識(1.5時間)
(2)テールゲートリフターによる作業に関する知識(2時間)
(3)関係法令(0.5時間)
実技(2時間)については各事業場にて行ってください(当支部では学科のみの講習になります)
学科に関して一部免除者についての教育は開催しておりません
講習詳細 |
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時 間:12時50分から17時30分まで
定 員:80名
受 講 料:会員 7,700円(税10%込)
一般 11,000円(税10%込)
テキスト代:990円(税10%込)
使用テキスト:テールゲートリフター作業者必携〜特別教育用テキスト〜(陸災防刊)
教育修了後、修了証を交付します。
修了証タイプ:カードタイプ式修了証