特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
労働安全衛生法第14条(安衛令第6条,18号,20号)の規定に基づき、特定化学物質及び四アルキル鉛等を取り扱う作業に労働者を従事させる場合、事業主は、都道府県労働局長に登録する者が行う特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者を選任して作業の指揮やその他規則で定められた職務を行わせなければならないとされています。東京労働局登録教習機関:東京労働局長登録 衛第47号(登録満了日:令和11年3月30日)
この技能講習は、特定化学物質作業主任者技能講習および四アルキル鉛等作業主任者技能講習が統合され、平成18年4月1日施行となった技能講習です。以前に取得された方につきましては、下記参照ください。
新旧制度の比較(〇は選任可能) | ||||
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技能講習名 | 作業主任者 | |||
特定化学物質 | 四アルキル鉛等 | 石綿 | ||
特定化学物質及び四アルキル鉛等 | 〇 | 〇 | × | 新制度 |
特定化学物質等(〜平成18年3月) | 〇 | × | 〇 | 旧制度 |
四アルキル鉛等 | × | 〇 | × | 旧制度 |
石綿 | × | × | 〇 | 新制度(旧特化物等講習から独立) |
*類似する教育
有機溶剤作業主任者技能講習
四アルキル鉛等業務にかかる特別教育(当協会では開催しておりません)
石綿作業主任者技能講習
労働安全衛生法が改正され、屋外作業・屋内作業を問わず、溶接ヒューム塩基性酸化マンガンを製造しまたは取り扱う作業には特定化学物質作業主任者の選任が必要となります。
厚生労働省動画解説(youtube) →コチラから
東京労働局パンフレット →コチラから
労働安全衛生法が改正され新たにエチルベンゼンが規制対象(特定化学物質)になりました。屋内作業場や船体ブロックの中などで塗装をする場合が規制の対象です。平成27年1月1日より有機溶剤作業主任者技能講習修了者から特定化学物質作業主任者を選任が義務化となります。
リーフレットはこちらから
受講資格 |
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講習は受講できますが、作業は満18歳以上となります(年少者法により)
※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。
ご理解の上お申し込みをお願いします。
講習科目 |
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- 特定化学物質による健康障害及びその予防措置に関する知識
- 作業環境の改善方法に関する知識
- 保護具に関する知識
- 関係法令
講習詳細 |
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1日目:午前8時55分から午後4時30分まで
2日目:午前8時55分から午後5時40分まで
講師の都合等によって開始時刻及び終了時刻が30分前後する場合があります。
詳細は1週間前に発行されます受講票にてご確認ください。
定 員:各回共80名
受講料:15,180円(税・テキスト・資料込)
内 訳:受講料13,200円 テキスト代1,980円
使用テキスト:特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者テキスト(中災防刊)
内 容:(1)作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
(2)関係法令(2時間)
(3)健康障害及びその予防に関する知識(4時間)
(4)保護具に関する知識(2時間)
その他:講習最終日に修了試験を実施し、合格者には修了証を交付します
修了証タイプ:カードタイプ式修了証