雇入れ時の安全衛生教育研修
新しい環境で、快適な職場生活を送るために基本となるものが、働く現場における日々の安全衛生です。生活の基盤となる職場で、ケガをしたり病気になるようなことがないよう、充実した毎日を過ごすために知っておかなければならない「安全衛生の基本」を教育いたします。過重労働の防止、ハラスメント、受動喫煙、ストレスチェックなどの基本的な考え方についても講義内容に含める予定としています。また今年からの新企画として「新社会人のためのマネー講座」と題して最低限必要なお金の知識…給与明細の見方や最低限必要なお金の知識について、金融機関出身のファイナンシャルプランナーが解説いたします。(約30分)
採用や研修をご担当者の皆様、御社の新入社員研修の一環として、本教育をぜひご活用くださいますようご案内致します。
<労働安全衛生法より>
●労働安全衛生法第59条から
労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
●労働安全衛生規則第35条(雇入れ時等の教育)から
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については一部教育を省略することができる。
・派遣労働者の取り扱いについて
派遣労働者については、雇入れ時・作業内容変更時(派遣時)の安全衛生教育は派遣元に、危険有害業務に従事しうるものに対する特別教育は派遣先に実施義務があります。(厚生労働省パンフレットより)
→コチラから
対象者 |
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教育詳細 |
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定 員:各回共80名
受講費:会員 2,200円(テキスト・資料・税込)
非会員 3,300円( 〃 )
テキスト:なし(独自レジメ)
内 容:職場の安全衛生の基本
安全に仕事を進めるために
心と体を健康に保つために
講 師:中災防安全衛生エキスパート
*教育修了者には担当者様宛に所定の修了通知書を送付します。