粉じん作業に係る特別教育 講習会の開催日程です。
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○ | ・・・申込が可能です。定員に余裕が有ります。 |
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締切 | ・・・満席のため、お申込みを締切りました。 |
中止 | ・・・講習会の開催を中止しました。 |
事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項)
「粉じん障害防止規則第2条第1項第3号の特定粉じん作業に係る業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条29号)
特に無し
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法【1時間】
作業場の管理【1時間】
呼吸法保護具の使用の方法【30分】
粉じんに係る疾病及び健康管理【1時間】
関係法令【1時間】