廃棄物の焼却施設に関する業務(ダイオキシン類)に係る特別教育 講習会の開催日程です。
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○ | ・・・申込が可能です。定員に余裕が有ります。 |
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締切 | ・・・満席のため、お申込みを締切りました。 |
中止 | ・・・講習会の開催を中止しました。 |
事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項)
「廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務」、「廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務」、「廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条34号~36号)
※廃棄物の焼却施設とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する施設を指します。
特に無し
ダイオキシン類の有害性【30分】
作業の方法及び事故の場合の措置【1時間30分】
作業開始時の設備の点検【30分】
保護具の使用方法【1時間】
その他ダイオキシン類のばく露の防止に関して必要な事項【30分】