職長教育 講習会の開催日程です。
お申込み方法⇒ご希望の学科日程をクリックすると、お申込みページに進みます。回次 | 0609 | 0610 | 0611 |
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学科日程 |
12/2(月) ~ 12/3(火) |
1/7(火) ~ 1/8(水) |
2/6(木) ~ 2/7(金) |
受付状況 | ○ | ○ | ○ |
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
※詳細をクリックすると日時、会場、受講料等が表示されます。再度クリックすると詳細情報は閉じます。
○ | ・・・申込が可能です。定員に余裕が有ります。 |
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締切 | ・・・満席のため、お申込みを締切りました。 |
中止 | ・・・講習会の開催を中止しました。 |
製造業(一部業種を除く)、建設業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の各事業者は、作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対して、次の事項について、厚生労働省の定めるところにより、安全または衛生のための教育を行わなければなりません。(安衛法第60条、同施行令19条、安衛則第40条)
① 作業方法の決定及び労働者の配置
② 労働者に対する指導または監督の方法
③ 危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
④ 異常時等における措置
⑤ その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動
本講習会は、職長の業務につくことになった方々に、定められた安全または衛生のための教育を行うものです。
注意:労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等の教育を行うべき業種に、これまで対象外であった「食料品製造業(※)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わります。
※ 「うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業」については、現在も職長等の教育対象業種です。
当連合会では、平成13年3月の厚生労働省通達による、建設業における安全衛生責任者教育講習は行っておりませんのでご注意ください。
特に無し
法第60条第1号に掲げる事項【2時間】
1作業手順の定め方
2労働者の適正な配置の方法
法第60条第2号に掲げる事項【2時間30分】
1指導および教育の方法
2作業中における監督および指示の方法
前項第1号に掲げる事項【4時間】
1危険性又は有害性等の調査の方法
2危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
3設備、作業等の具体的な改善の方法
前項第2号に掲げる事項【1時間30分】
1異常時における措置
2災害発生時における措置
前項第3号に掲げる事項【2時間】
1作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
2労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法