衛生推進者養成講習 講習会の開催日程です。
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○ | ・・・申込が可能です。定員に余裕が有ります。 |
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締切 | ・・・満席のため、お申込みを締切りました。 |
中止 | ・・・講習会の開催を中止しました。 |
労働安全衛生法では、別記の業種・規模の事業場においては、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任し、その者に安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられています。
本講習会は、同推進者の資格取得はもとより、新たに同推進者として選任された方が、その職務を遂行するに際に必要な知識の更なる向上を図るものです。
別記:安全衛生推進者等を選任すべき事業場
常時10人以上49人までの労働者を使用する事業場
安全衛生推進者
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、通信業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、自動車整備業、機械修理業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、旅館業、ゴルフ場業、燃料小売業
衛生推進者
上記の業種以外の業種
※常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、衛生管理者の選任が必要です。
特に無し
作業環境管理及び作業管理(危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む)【2時間】
健康の保持増進【1時間】
労働衛生教育【1時間】
関係法令【1時間】