酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 講習会の開催日程です。
お申込み方法⇒ご希望の学科日程をクリックすると、お申込みページに進みます。回次 | 0609 | 0610 | 0611 |
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学科日程 |
12/10(火) ~ 12/11(水) |
1/14(火) ~ 1/15(水) |
2/18(火) ~ 2/19(水) |
実技日程 | 12/12(木) または 12/13(金) |
1/16(木) または 1/17(金) |
2/20(木) または 2/21(金) |
受付状況 | 締切 | ○ | ○ |
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
※詳細をクリックすると日時、会場、受講料等が表示されます。再度クリックすると詳細情報は閉じます。
○ | ・・・申込が可能です。定員に余裕が有ります。 |
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締切 | ・・・満席のため、お申込みを締切りました。 |
中止 | ・・・講習会の開催を中止しました。 |
「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」とは、トンネルや下水道などの酸素欠乏・硫化水素中毒危険作業場所に係る作業で、①酸素欠乏等の空気を吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮し、②作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定し、③測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具または設備を点検、④空気呼吸器等の使用状況の監視を行う責任者です。
事業者は、労働災害を防止するため、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「酸素欠乏危険作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条の21号、同別表第18の25号)
《注意》労働安全衛生法第76条の改正による、技能講習の名称変更について
第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、平成16年4月1日以降、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習と改称されました。なお、講習のカリキュラム時間等については従前の通りです。
平成16年3月31日までに第2種講習を修了された方に関しては、改正後はそのまま新名称に移行されます。なお、そのための修了証の書換え、又は再発行手続きは必要ありません。
《附記》第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習となります。
※受講資格区分は平成24年4月以降の講習会から適用。それまではA区分のみ。
A区分:特に無し
B区分:①日本赤十字社の救急法の講習を修了し、救急員認定証を受けた者
②平成10年3月31日までに日本赤十字社の救急法一般講習Ⅱを修了して合格証を受けた者
③平成6年12月31日までに日本赤十字社の救急法の講習を修了して救急員適任証を受けた者
※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。
ご理解の上お申し込みをお願いします。
(1)学科講習
酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識【3時間】
酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識【4時間】
保護具に関する知識【2時間】
関係法令【2時間30分】
学科修了試験【1時間】
(2)実技講習
A区分:
救急そ生の方法【2時間】
酸素及び硫化水素の濃度の測定方法【2時間】
実技修了試験【1時間】
B区分:
酸素及び硫化水素の濃度の測定方法【2時間】
実技修了試験【1時間】
※区分は平成24年4月以降の講習会から適用。それまではA区分のみ。
※実技日程はお申し込み後、受講票でお知らせします。