テールゲートリフター特別教育 講習会の開催日程です。
お申込み方法⇒ご希望の学科日程をクリックすると、お申込みページに進みます。※詳細をクリックすると日時、会場、受講料等が表示されます。再度クリックすると詳細情報は閉じます。
○ | ・・・申込が可能です。定員に余裕が有ります。 |
---|---|
締切 | ・・・満席のため、お申込みを締切りました。 |
中止 | ・・・講習会の開催を中止しました。 |
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となり、令和6年2月1日施行日以降は、下記のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければテールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。
特に無し
テールゲートリフターに関する知識【1時間30分】
テールゲートリフターによる作業に関する知識【2時間】
関係法令【30分】
学科のみの特別教育となります。実技は、各事業場において実車を用いて実施して頂きます。(実技教育記録の作成・保存が必要です。なお、実技科目は実務経験6箇月以上の方は1時間免除できます。この場合、実務経験証明書を作成・保存してください。)