東基連 - 公益社団法人 東京労働基準協会連合会

フォークリフト技能講習(11時間コース) ご案内(日程選択)

講習会スケジュール  

フォークリフト技能講習(11時間コース) 講習会の開催日程です。
このコースは、資格・事業主証明書の提出が必須となります。ご確認ください。
受講を希望される「日程」欄にある”詳細”をクリックすると、日時、会場、受講料等がご確認頂けます。
受講資格、日時、会場、受講料等を必ずご確認頂いた上でお申込ください。
お申込み頂く場合は「日程」欄の日付をクリックすると、引き続きお申込み方法の選択が行えます。
 
外国人労働者の方が就業制限業務にかかる技能講習を受講する場合はコチラをご覧ください。

日  程
回  次 0601
学科日程 5/7(火)
実技日程 5/13(月)
受付状況 中止
詳  細 詳細
※詳細をクリックすると日時、会場、受講料等が表示されます。再度クリックすると詳細情報は閉じます。

・・・ いずれの方法でもお申込みが可能です。定員に余裕が有ります。
・・・ 申込書利用によるお申込み〔銀行振込・現金書留・来所〕が可能です。定員に余裕が有ります。
・・・ 申込書利用によるお申込み〔銀行振込・現金書留・来所〕が可能です。定員は残りわずかです(要問合せ)。
締切 ・・・ 満席のため、お申込みを締切りました。
中止 ・・・ 講習会の開催を中止しました。
説  明 労働安全衛生法により、フォークリフト運転技能講習修了の資格がなければ、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路走行を除く)の業務に従事することができません。
この講習の修了者は、最大荷重1トン以上を含め全てのフォークリフトを操作できます。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条11号、同別表第18第29号)
技能講習会11時間コースは、
①普通自動車以上の運転免許を持っている
②職場に1トン未満のフォークリフトがある
③そのフォークリフトの特定自主検査記録票の写しを提出できる
④1トン未満のフォークリフトの運転特別教育を修了した
⑤④の教育を修了していることの事業主証明を提出できる
⑥④の特別教育を終了後、1トン未満のフォークリフトの運転経験が3カ月以上ある
⑦⑥の運転経験の事業主証明を提出できる
以上、7項目すべての条件を満たした方を対象とした講習で、学科と実技が一部免除された講習です。
受講資格 普通自動車以上の運転免許を有し、かつ1トン未満のフォークリフト特別教育を受け、その後3ヶ月以上の業務経験があること。
※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。
ご理解の上お申し込みをお願いします。
カリキュラム

(1)学科講習
フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識【4時間】
フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識【2時間】
関係法令【1時間】
修了試験【45分間】
(2)実技講習
荷役の操作【4時間】
修了試験【1時間】※実技修了試験の時間はあくまでも目安です。

その他

※実技ではリーチ型(立乗型)フォークリフトを使用します。