満18歳以上で下記のいずれかに該当する者(労働安全衛生規則別表第6) ① 乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者 ② 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計・製作・検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者(要卒業証明書) ③ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計・製作・検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者(要卒業証明書) ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。