公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「鉛作業主任者技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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鉛作業主任者技能講習とは |
「鉛作業主任者」とは、①鉛業務に従事する労働者が鉛等により汚染されないように労働者を指揮し、②鉛等によって身体が汚染されたことを発見したときは、汚染を除去させるほか、③局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置の点検、④労働衛生保護具等の使用状況の監視や、⑤鉛装置の内部における業務についての所定の措置を講ずる責任者です。 事業者は、労働災害を防止するため、鉛業務(遠隔操作によって行なう隔離室におけるものを除く。)に係る作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから「鉛作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第19号、同別表第18第21号、鉛中毒予防規則第33条) |
受講資格 |
特に無し ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している鉛作業主任者技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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