公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「有機溶剤作業主任者技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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有機溶剤作業主任者技能講習とは |
「有機溶剤作業主任者」とは、①作業に用いる有機溶剤による汚染や溶剤の吸入を防いだ作業方法を決定し、従事労働者の作業を指揮するほか、②局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1カ月を超えない期間ごとの点検、③保護具の使用状況の監視、④タンクの内部における作業に対し有機溶剤中毒防止措置が講じられていることの確認を行う責任者です。 事業者は、労働災害を防止するため、屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において、有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「有機溶剤作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第22号、同別表第18第22号) 《注意》特定化学物質障害予防規則により、特別有機溶剤業務に係る作業にあっては有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから「特定化学物質作業主任者」を選任することが必要です。→「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習のご案内」参照。 |
受講資格 |
特に無し ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している有機溶剤作業主任者技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付
いたします。 |
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