公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とは |
「酸素欠乏危険作業主任者」とは、トンネルや下水道などの酸素欠乏・硫化水素中毒危険作業場所に係る作業で、①酸素欠乏等の空気を吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮し、②作業を行う場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定し、③測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症等にかかることを防止するための器具または設備を点検、④空気呼吸器等の使用状況の監視を行う責任者です。 事業者は、労働災害を防止するため、酸素欠乏危険作業については、第1種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「酸素欠乏危険作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、別表第18第25号、同施行令第6条第21号、別表第6) 《注意》労働安全衛生法第76条の改正による、技能講習の名称変更について 第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、平成16年4月1日以降、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習と改称されました。なお、講習のカリキュラム時間等については従前の通りです。 平成16年3月31日までに第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了された方に関しては、改正後はそのまま新名称の講習に移行されますので、携帯されている修了証の書換え、又は再発行手続きは必要ありません。 《附記》第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習となっています。 |
受講資格 |
特に無し ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している酸素欠乏硫化水素危険作業主任者技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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