公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「乾燥設備作業主任者技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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乾燥設備作業主任者技能講習とは |
「乾燥設備作業主任者」とは、①乾燥設備の使用にあたり、作業方法を周知すると共に作業を直接指導し、②設備に不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとり、③乾燥設備内部の温度、換気状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとり、④乾燥設備場所の整理整頓及び火災防止を行う責任者です。 事業者は、労働災害を防止するため、次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「乾燥設備作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。 1.乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器)のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの。 2.乾燥設備のうち、1.の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワツト以上のものに限る。)。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第8号、同別表第18第3号) |
受講資格 |
満18歳以上で、 ① 乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者 ② 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該 学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後1年 以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの(要卒業証明書等) ③ 学校教育法による高等学校または中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者(要卒業証明書) ④その他厚生労働大臣が定める者 ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している乾燥設備作業主任者技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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