公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「木材加工用機械作業主任者技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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木材加工用機械作業主任者技能講習とは |
「木材加工用機械作業主任者」とは、①木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮し、②機械及びその安全装置を点検し、③それらに異常を認めたときには、直ちに必要な措置をとり、④治具、工具等の使用状況を監視する責任者です。 事業者は、労働災害を防止するため、木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「木材加工用機械作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第6号、同別表第18第1号) |
受講資格 |
満18歳以上で、 ① 木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者(労働安全衛生規則別表第6) ② その他厚生労働大臣が定める者 ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している木材加工用機械作業主任者技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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