公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「ガス溶接技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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ガス溶接技能講習とは |
労働安全衛生法により、ガス溶接技能講習修了の資格がなければ、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第10号、別表第18第28号) 鋼材などを切断するだけの場合でも、ガス溶接技能講習の修了証が必要です。 |
受講資格 |
特に無し ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催しているガス溶接技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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