公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「フォークリフト技能講習(11時間コース)」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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フォークリフト技能講習(11時間コース)とは |
労働安全衛生法により、フォークリフト運転技能講習修了の資格がなければ、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路走行を除く)の業務に従事することができません。 フォークリフト運転技能講習の修了者は、最大荷重1トン以上を含め全てのフォークリフトを操作できます。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第11号、同別表第18第29号) フォークリフト運転技能講習11時間コースは、普通自動車以上の運転免許を有し、かつ1トン未満のフォークリフトの運転の特別教育を修了し、3カ月以上の業務に従事した経験を有する方を対象とする講習です。 このため次の書類などの提出が必要となります。 ①使用された1トン未満のフォークリフトの特定自主検査記録表の写し ②1トン未満のフォークリフトの運転特別教育を修了したことと、その後業務に従事した期間の事業主証明書 以上、各項目すべての条件を満たした方を対象とした講習で、学科と実技が一部免除された講習です。 |
受講資格 |
普通自動車以上の運転免許証を有し、かつ1トン未満のフォークリフト特別教育を受け、その後3カ月以上の業務経験があること。 ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催しているフォークリフト運転技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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