公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「小型移動式クレーン運転技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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小型移動式クレーン運転技能講習とは |
労働安全衛生法により、移動式クレーン運転免許又は小型移動式クレーン技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第7号、同別表第18第27号、労働安全衛生規則第41条、同別表第3) |
受講資格 |
A区分:未経験者 B区分:玉掛け技能講習修了者、床上操作式クレーン運転技能講習修了者、クレーン・デリック・揚貨装置運転免許者 ※B区分で申し込まれる場合、申込み時点において上記の資格が必要となります。 ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している小型移動式クレーン運転技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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