公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「高所作業車運転技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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高所作業車運転技能講習とは |
労働安全衛生法により、高所作業車運転技能講習修了の資格がなければ、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第15号、同別表第18第35号) |
受講資格 |
B区分:小型移動式クレーン運転技能講習修了者(つり上げ荷重5トン未満)又は移動式クレーン運転士免許を受けた者 C区分:下記のいずれかの資格証を有する者
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カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している高所作業車運転技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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