公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習とは |
「特定化学物質作業主任者」及び「四アルキル鉛等作業主任者」とは、①作業に従事する労働者が特定化学物質や四アルキル鉛により汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮し、②局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置の点検、③保護具の使用状況の監視のほか、特定化学物質作業主任者にあっては④タンク等の内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、有機則第26条各号に定める措置が講じられていることを確認し、四アルキル鉛等作業主任者にあっては⑤四アルキル鉛中毒のおそれがあるとき等には当該作業場所から退避させ、労働者の身体・衣類が汚染されていることを発見したときには汚染除去等の緊急対応を行う責任者です。 事業者は、労働災害を防止するため、一定の有害な化学物質や四アルキル鉛の含有物を製造し、又は取扱う作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「特定化学物質作業主任者」を選任(注意)、又は「四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。 《注意》特別有機溶剤業務に係る作業にあっては、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから「特定化学物質作業主任者」を選任することが必要です。 特別有機溶剤:エチルベンゼン、1・2ジクロロプロパン、クロロホルム、四塩化炭素、1・4-ジオキサン、1・2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、スチレン、1・1・2・2-テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトンの12物質。 (労働安全衛生法第14条、同別表第18第20号、同施行令第6条第18号・第20号、特定化学物質障害予防規則第27条、四アルキル鉛中毒予防規則第14条) |
受講資格 |
特に無し ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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