職長教育 講習会のご案内

公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「職長教育」講習会をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。

職長教育 講習会のご案内(日程)
 職長教育講習会とは
製造業(一部業種を除く)、建設業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の各事業者は、作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対して、次の事項について、厚生労働省の定めるところにより、安全または衛生のための教育を行わなければなりません。(安衛法第60条、同施行令19条、安衛則第40条)
 ①作業方法の決定及び労働者の配置
 ②労働者に対する指導または監督の方法
 ③危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
 ④異常時等における措置
 ⑤その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動
本講習会は、職長の業務につくことになった方々に、定められた安全または衛生のための教育を行うものです。

注意:労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等の教育を行うべき業種に、これまで対象外であった
食料品製造業(※)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わっています。
※「うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業」については、改正前から職長等の教育対象業種です。

当連合会では、平成13年3月の厚生労働省通達による、建設業における安全衛生責任者教育講習は行っておりませんのでご注意ください。
 受講資格
特に無し
 カリキュラム
学科講習(2日間)
講習内容 講習時間
法第60条第1号に掲げる事項
 1.作業手順の定め方
 2.労働者の適正な配置の方法
2時間
2 法第60条第2号に掲げる事項
 1.指導および教育の方法
 2.作業中における監督および指示の方法
2時間30分
3 ※前項第1号に掲げる事項
 1.危険性又は有害性等の調査の方法
 2.危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
 3.設備、作業等の具体的な改善の方法
4時間
4 ※前項第2号に掲げる事項
 1.異常時における措置
 2.災害発生時における措置
1時間30分
5 ※前項第3号に掲げる事項
 1.作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
 2.労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
2時間
※講習内容3以降の前項とは、則40条(職長等の教育)1項を示すものです。
 会員割引
会員の皆様には会員割引価格が適用されますので、ご確認の上手続きをお願いします(会員とは、東基連本部・支部(中央、上野、王子、足立荒川、亀戸、江戸川、八王子、立川、青梅、及び三鷹の各労働基準協会支部)会員及び地区協会(三田、品川、 大田、渋谷、新宿、池袋、向島及び町田の各労働基準協会)会員をいいます。)。
 インターネット割引
インターネットから仮申込みをして頂くと、インターネット割引価格が適用されます。
 修了証
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している職長教育講習会を受講すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。

修了証カード 職長教育

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