公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「安全衛生推進者養成講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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安全衛生推進者養成講習とは |
労働安全衛生法では、下記事業場規模や業種においては、安全衛生推進者を選任し、その者に安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられています。 安全衛生推進者養成講習は、安全衛生推進者の資格取得はもとより、新たに安全衛生推進者として選任された方が、その職務を遂行するに際に必要な知識の更なる向上を図るものです。 |
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◎安全衛生推進者を選任すべき事業場(労働安全衛生法第12条の2 労働安全衛生規則第12条の2) 常時10人以上49人までの労働者を使用する事業場 |
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◎安全衛生推進者を選任すべき業種(労働安全衛生法第12条の2、同法第11条第1項の政令で定める業種:同施行令第3条、同施行令第2条第1号、第2号) 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業(同施行令第2条第1号) 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業(同施行令第2条第2号) |
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※これらの業種において、常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、安全管理者の選任が必要です。(労働安全衛生法第11条 同施行令第3条) ※業種に関係なく、常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、衛生管理者、産業医の選任が必要です。(労働安全衛生法第12条、第13条、同施行令第4条、第5条) |
受講資格 |
特に無し |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している安全衛生推進者養成講習を受講すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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