公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育」講習会をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育とは |
事業者は、危険又は有害な業務で、法令で定めるものに労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項) 「高圧若しくは特別高圧の充電電路又は、当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条4号) 高圧とは、直流では750ボルトを交流では600ボルトを超え7,000ボルト以下の電圧を 特別高圧とは、7,000ボルトを超える電圧をいう。 ※電気工事士等の資格を有している者でも、この特別教育を受けなければなりません。 ※なお、本講習は学科のみのため実技講習は各事業場において実施してください。 |
受講資格 |
特に無し |
カリキュラム |
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会員割引 |
会員の皆様には会員割引価格が適用されますので、ご確認の上手続きをお願いします(会員とは、東基連本部・支部(中央、上野、王子、足立荒川、亀戸、江戸川、八王子、立川、青梅、及び三鷹の各労働基準協会支部)会員及び地区協会(三田、品川、 大田、渋谷、新宿、池袋、向島及び町田の各労働基準協会)会員をいいます。)。 |
インターネット割引 |
インターネットから仮申込みをして頂くと、インターネット割引価格が適用されます。 |
修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育を受講すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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