酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
(建設事業主等に対する助成金対象)
労働安全衛生法第14条の規定に基づき、密閉されたトンネルや下水道の工事など、作業員が酸素欠乏・硫化水素中毒に陥る危険性のある場所の作業において、作業方法を正しく決定したり換気装置の点検を行う等をするための技能講習です。酸素欠乏症等防止規則で、酸素欠乏症になる恐れがある事業所に作業主任者を置くことが定められています。*類似する教育 → 酸素欠乏危険作業特別教育
・建設事業主等に対する助成金とは?
・酸欠・硫化水素中毒による労働災害発生状況
東京労働局登録教習機関:東京労働局長登録 衛第27号(登録満了日:令和11年3月30日)
この講習は建設事業主等に対する助成金が申請できます。 → 詳細はコチラから
対象者 |
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受講資格 |
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18歳以上(年少者規定により)
※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。
ご理解の上お申し込みをお願いします。
講習詳細 |
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時間:各回共午前8時55分から午後5時
法定時間の関係で、開始時刻が9時30分からになる場合があります。
詳細は1週間前に送付される受講票及び時間割にて確認下さい。
定員:各回共40名
受講代:23,210円(税・テキスト資料代込み)
内訳:受講料:20,900円 テキスト代:2,310円
(一部免除者は受講料:17,600円))
使用テキスト:酸素欠乏危険作業主任者テキスト(中災防刊)
内容: (1)酸素欠乏症・硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識
(2)酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識
(3)保護具に関する知識
(4)関係法令
(5)救急そ生の方法
(6)酸素及び硫化水素の濃度の測定方法
その他:講習最終日に修了試験を実施し、合格者には修了証を交付します。
修了証タイプ:カードタイプ
免除について:
日本赤十字社の行う救急法講習を修了して救急員認定書を受けた者、平成10年3月31日までに日本赤十字社の行った救急法一般講習Ⅱを修了して合格証を受けた者及び平成6年12月31日までに日本赤十字社の行った救急法の講習を修了して救急員適任証を受けた者は、技能講習の講習科目のうち救急そ生の方法の受講の免除を受けることができます。
厚生労働省告示「酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程」第六条に基づくものです。申し込み時にお申し出下さい。
酸素欠乏危険作業主任者技能講習(旧第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習)を取得されている方のための特例講習については開催しておりません。ご了承ください。