安全衛生推進者養成講習
労働安全衛生法第12条の2では、事業規模10〜49人の事業場について、一定の業種においては安全衛生推進者、それ以外の業種には衛生推進者を選任し、その者に事業場における安全衛生にかかる業務を担当させることとなっています。(労働安全衛生法第12条の2)
関係する講習:衛生推進者養成講習
東京労働局登録教習機関:東京労働局長登録 推第1号(登録満了日 令和11年3月30日)
選任の必要な業種 |
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常時使用する労働者が10〜49人で主な業種は以下のとおりです。
事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
安全衛生推進者を選任すべき業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
主な資格要件 |
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1、大学または高等専門学校を卒業し、その後1年以上安全衛生の実務を経験した者
2、高等学校または中等教育学校を卒業し、その後3年以上安全衛生の実務を経験した者
3、学歴によらず、5年以上安全衛生の実務を経験した者
4、厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者
5、その他厚生労働大臣が定めた者
安全衛生の実務とは? →「安全衛生推進者等の選任制度の運用について」
「安全衛生の実務」とは、必ずしも事業場内の安全衛生関係の部署における安全衛生業務に限定するものではありません。生産ライン、事務所等において管理又は監督的立場にある者が業務の遂行に伴い、危険箇所の改善、労働者の健康状態の確認等安全衛生上の配慮を行うこと、健康診断、安全衛生教育等の安全衛生に係る業務を行うこと等も含まれます。また「衛生の実務」とはこれらのうち衛生に係るものをいう(昭63.12.9基発第748号)。
*免許試験受験申請書とその作り方(安全衛生技術試験協会刊)内にあります「衛生管理者受験用事業者証明書欄」に労働衛生の実務の内容が記載されていますので参考になさってください。
講習詳細 |
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時間:1日目 9時25分から16時15分
2日目 9時25分から16時15分
受講料:14,630円(税・テキスト・資料込)
内 訳:受講料13,200円 テキスト代1,430円
定員:各回共80名
講習科目:厚生労働省労働基準局長が定めるカリキュラムによる
使用テキスト:安全衛生推進者必携(中災防刊)
講習修了後、修了証を交付します。
修了証タイプ:カードタイプ式修了証
*講習を受講される際の注意
事前学習として、東京労働局HPより「中小規模事業場の安全衛生管理の進め方」をお読みなっていただくことをお勧めします。