衛生推進者養成講習
労働安全衛生法第12条の2では、事業規模10〜49人の事業場について、一定の業種においては安全衛生推進者、それ以外の業種には衛生推進者を選任し、その者に事業場における衛生にかかる業務を担当させることとなっています。
東京労働局登録教習機関:東京労働局長登録 推第1号(登録満了日:令和11年3月30日)
類似する教育:安全衛生推進者養成講習
選任の必要な業種 |
---|
常時使用する労働者が10〜49人で主な業種は以下のとおりです(正式には安全衛生推進者を選任すべき業種以外の業種)。事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。
衛生推進者を選任すべき業種
例)銀行業、証券業、生保・損保業当の各店舗、企業本社、団体、映画演劇業、教育研究業
*備考
「安全衛生推進者を選任すべき業種」
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
*安全推進者の配置等に係るガイドラインに基づき、重点業種である小売業・社会福祉施設・飲食店等の業種は
「安全衛生推進者養成講習」を受講されることをお勧めします
常時雇用する労働者とは
通常の常態で、実際に働いている労働者の数(単純に人数)をカウントし、繁忙期や閑散期ではない常態時で、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト・パートなど、事業場で働いている人すべてが含まれます。また、勤務時間は考慮してはいけません。半日だけ勤務するパートの人数を0.5人などのような計算するのではなく、半日だけでも、3時間だけでも、1人は1人としてカウントしなければいけません。なお、派遣社員については、派遣元・派遣先の双方で常時雇用労働者としてカウントしなければいけません。
通達
※ 昭和47年9月18日 基発第602号 抜粋
「常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する」とは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数が本条各号に掲げる数以上であることをいうものである。
※ 昭和61年6月6日 基発第333号 抜粋
※ 昭和63年10月1日 基発第652号 抜粋
派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等および産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者および派遣元事業者の双方に課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場および派遣元の事業場の双方について、それぞれ派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出するものであること。
主な資格要件 |
---|
1、大学等を卒業し、その後1年以上労働衛生の実務を経験した者
2、高等学校等を卒業し、その後3年以上労働衛生の実務を経験した者
3、学歴によらず、5年以上労働衛生の実務を経験した者
4、厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者
5、その他厚生労働大臣が定めた者
労働衛生の実務とは? →「安全衛生推進者等の選任制度の運用について」
「安全衛生の実務」とは、必ずしも事業場内の安全衛生関係の部署における安全衛生業務に限定するものではありません。生産ライン、事務所等において管理又は監督的立場にある者が業務の遂行に伴い、危険箇所の改善、労働者の健康状態の確認等安全衛生上の配慮を行うこと、健康診断、安全衛生教育等の安全衛生に係る業務を行うこと等も含まれる(昭63.12.9基発第748号)。また「衛生の実務」とは、これらのうち衛生に係るものをいう(同通達)。
*免許試験受験申請書とその作り方(安全衛生技術試験協会刊)内にあります「衛生管理者受験用事業者証明書欄」に労働衛生の実務の内容が記載されていますので参考になさってください。
講習詳細 |
---|
時間:9時25分から16時15分
修了証交付のため、終了時刻が15分程かかる場合があります。
受講料:9,900円(税・テキスト・資料込)
内訳:受講費8,800円 テキスト代1,100円
定員:80名
講習科目:厚生労働省労働基準局長が定めるカリキュラムによる
使用テキスト:衛生推進者必携(中災防刊)
講習修了後、修了証を交付します。
修了証タイプ:カードタイプ式修了証
*講習を受講される際の注意
事前学習として、東京産業保健総合支援センター刊「労働衛生のハンドブック」をお読みなっていただくことをお勧めします。