石綿作業主任者技能講習
以下(東京労働局HPより抜粋)事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を遂行させなければなりません(労働安全衛生法第14条、石綿障害予防規則第19、20条)。
そして、従来、石綿作業主任者は特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとされていましたが、作業主任者に要求される知識が他の特定化学物質に係るものと異なることから、労働安全衛生法等の改正により、平成18年4月1日からは、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することとなりました(平成18年3月までに特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者は石綿作業主任者となる資格を有しています)。
石綿作業主任者技能講習を修了するには、都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う技能講習を受講しなければなりません。
東京労働局登録教習機関:東京労働局長登録 衛第47号(登録満了日:令和11年3月30日)
*類似する教育
有機溶剤作業主任者技能講習
四アルキル鉛等業務にかかる特別教育(当支部では開催しておりません)
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
建築物石綿含有建材調査者講習については本部にて開催しております。ぜひ受講ください。
*参考資料) 石綿情報ポータルサイト(厚生労働省)
新旧制度の比較(〇は選任可能) | ||||
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技能講習名 | 作業主任者 | |||
特定化学物質 | 四アルキル鉛等 | 石綿 | ||
特定化学物質及び四アルキル鉛等 | 〇 | 〇 | × | 新制度 |
特定化学物質等(〜平成18年3月) | 〇 | × | 〇 | 旧制度 |
四アルキル鉛等 | × | 〇 | × | 旧制度 |
石綿 | × | × | 〇 | 新制度(旧特化物等講習から独立) |
労働安全衛生法が改正され新たにエチルベンゼンが規制対象(特定化学物質)になりました。屋内作業場や船体ブロックの中などで塗装をする場合が規制の対象です。平成27年1月1日より有機溶剤作業主任者技能講習修了者から「特定化学物質作業主任者を専任」が義務化となります。
リーフレットはこちらから
受講資格 |
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※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。
ご理解の上お申し込みをお願いします。
講習科目 |
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・健康障害及びその予防に関する知識、石綿による健康障害の病理、症状、予防方法及び健康管理(2時間)
・関係法令(2時間)
・石綿作業環境の改善方法に関する知識。建築物等の解体における石綿の粉じん発生抑制。
石綿等の性質及び使用状況。(4時間)
・保護具に関する知識(2時間)
講習詳細 |
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2日目 9時25分より16時まで
カリキュラムの関係により30分前後する場合があります。
詳細は1週間前に送付されるカリキュラムまたは受講票にて確認下さい。
2日目の終了時刻は修了試験及び修了証交付があるため多少前後いたします。
受講費:15,180円(税・テキスト・資料込)
内 訳:受講料13,200円 テキスト代1,980円
定 員:80名
講習科目:厚生労働省労働基準局長が定めるカリキュラムによる(講習科目欄参照)
使用テキスト:石綿作業主任者テキスト(中災防刊)
講習終了後、修了試験があり、合格された方には修了証を発行いたします。
修了証:カードタイプ式修了証