第1条 この規定は、(公社) 東基連三鷹労働基準協会支部 支部会則第9条により定めたものである。
第2条 この会の会員は、普通会員、賛助会員の2種とする。
普通会費は、普通会員がこの会に納める会費であって、その基準は別表のとおりとする。
賛助会費は、賛助会員がこの会に拠出される賛助金とする。
第3条 普通会費の算出基礎は会員の毎年4月1日現在の従業員数とし、賛助会員の算出基礎は加入時の人数とする.
団体加入については前項に準じ支部長の決定するところによる。
第4条 会費は、一括納入とし、納期は6月末日までとする。但し、分割納入することも可とする。
第5条 年度の途中に入会した会員は、入会の月以降の会費について、月割り計算した金額を納入する。
協会の会費について
会費規定別表
*月額は小数点以下四捨五入
種 別 事業場規模 会 費 (従業員数) 月 額 年 額 1 10人未満 580円 7,000 円 2 30人〃 830円 10,000円 3 50人〃 1,080円 13,000円 4 80人〃 1,330円 16,000円 5 100人〃 1,670円 20,000円 6 200人〃 2,170円 26,000円 7 500人〃 3,330円 40,000円 8 1,000人〃 4,660円 56,000円 9 1,500人〃 5,750円 69,000円 10 1,500人以上 6,330円 76,000円