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労働保険事務組合事業 |
東基連の会員で都内に主たる事務所を有する事業主の委託を受け、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務、雇用保険の被保険者資格取得・喪失・離職証明書などの雇用保険事務を事業主に代わって処理します。 |
事務処理委託のメリット |
1. 労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。 2. 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を年3回に分割納付できます。 3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。(なお、東基連では一人親方特別加入は扱っておりません。) |
委託できる事業主の範囲 |
常時使用する労働者が 金融・保険・不動産・小売業では50人以下 卸売の事業・サービス業では100人以下 その他の事業では300人以下 の事業主 |
委託できる事務の範囲 |
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 (2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 (3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 (4) 雇用保険の被保険者に関する届等の事務 (5) 労保連労働災害保険(上積み補償)に関する事務(内容の詳細は(一社)全国労働保険事務組合連合会のHP(こちら)をごらんください。)。 (6) その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、事務組合が行うことのできる事務から除かれています。 |
労働保険事務組合への委託手続について |
中小企業の事業主が、当連合会の労働保険事務組合(以下、「事務組合」という)に労働保険の事務処理を委託しようとする時には、所定の事項を記載した 「労働保険事務等委託書」(組様式第1号)、 記載例はこちらを事務組合に提出していただき、承認を得る必要があります。 委託が承認されれば、委託事業主の事務に関しては、委託した事務組合において行われることとなります。 その際、委託事業主は、個別で加入していた労働保険について、委託前日までの労働保険料の確定精算をしていただく必要があります。 また、委託が承認されたことにより、中小事業主等の特別加入が認めれれることとなります。 特別加入の申請手続については、「特別加入申請書(中小事業主等)」(様式第34号の7) を、事務組合を窓口として、所轄の労働基準監督署長を経由して東京労働局長に提出し、その承認を受けることになります。 ※委託する際には、当連合会への入会金及び委託手数料が必要となりますので、必ずご確認をお願いいたします。 |
お問い合わせ先 |
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