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公益社団法人東京労働基準協会連合会 安全衛生研修センター(TEL:03-5678-5556)で開催している「小型移動式クレーン運転技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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| 小型移動式クレーン運転技能講習とは |
| 労働安全衛生法により、移動式クレーン運転免許又は小型移動式クレーン技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転の業務に従事することができません。(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第7号、同別表第18第27号、労働安全衛生規則第41条、同別表第3) |
| 受講資格 |
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A区分:未経験者 B区分:玉掛け技能講習修了者、床上操作式クレーン運転技能講習修了者、クレーン・デリック・揚貨装置運転免許者 ※B区分で申し込まれる場合、申込み時点において上記の資格が必要となります。 ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
| カリキュラム |
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| 修了証 |
| 公益社団法人東京労働基準協会連合会 安全衛生研修センターで開催している小型移動式クレーン運転技能講習の修了試験に合格すると、原則として講習会修了日に修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 ※受講者様のご都合により即日交付ができない場合は、後日郵送となります。その際の郵送料は受講者様のご負担となります(交付日に現金でお支払いいただきます)ので、あらかじめご了承ください。 |
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