公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
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金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習とは |
事業者は、令和6年1月1日から、「金属アーク溶接等作業」(「金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、
又は取り扱う作業」をいう。)に対しては、「金属アーク溶接等限定技能講習」を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者
の指揮などの作業主任者の職務を行わせることができるようになりました。 なお、金属アーク溶接等作業に対し、引き続き「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから「特定化学物質作業主任者」を選任することができます。 (労働安全衛生法第14条,同施行令第6条第18号,特定化学物質障害予防規則第27条) |
受講資格 |
特に無し ※講習は、テキスト(日本語)を使用しての講義及び修了試験(日本語(漢字含む))となります。 ご理解の上お申し込みをお願いします。 |
カリキュラム |
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修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の修了試験に合格すると、原則として当日修了証(写真入りプラスチックカード)を交付いたします。 |
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