公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している「保護具着用管理責任者教育」をお申込み頂く際に、以下の内容をご確認のうえお申込みください。 |
|
保護具着用管理責任者教育とは |
化学物質管理者を選任した事業者は、令和6年4月から、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、保護具の適正な選択、労働者の適正な使用、保護具の保守管理に係る業務を担当させなければなりません。(労働安全規則第12条の6) また、有機則、特化則等で、作業環境測定の結果、第3管理区分に区分された場所について、作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合、保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に関する指導、作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導等を行わせなければなりません。 保護具着用管理責任者は、一定の資格を持つ「保護具に関する知識及び経験を有する者」のうちから選任するか、「保護具着用管理責任者教育」を受講した者を選任すること、また「保護具に関する知識及び経験を有する者」から選任する場合であっても「保護具着用管理責任者教育」を受講することが望ましいとされています。令和6年4月1日から選任が必要となります。(特定化学物質障害予防規則第36条の3の2第4項第3号、有機溶剤中毒予防規則第28条の3の2第4項第3号、鉛中毒予防規則第52条の3の2第4項第3号、粉じん障害防止規則第26条の3の2第4項第3号) |
受講資格 |
特に無し |
カリキュラム |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
会員割引 |
会員の皆様には会員割引価格が適用されますので、ご確認の上手続きをお願いします(会員とは、東基連本部・支部(中央、上野、王子、足立荒川、亀戸、江戸川、八王子、立川、青梅、及び三鷹の各労働基準協会支部)会員及び地区協会(三田、品川、 大田、渋谷、新宿、池袋、向島及び町田の各労働基準協会)会員をいいます。)。 |
修了証 |
公益社団法人東京労働基準協会連合会で開催している保護具着用管理責任者教育を受講すると、修了証を交付いたします。 |
|