カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為等)については、令和2年に厚生労働省が 作成したパワハラ防 止指針において、労働者の就業環境が害されないよう、事業主の努力義務に よる対策が明示されました。 しかし、加害者となる顧客等の不法行為を事業主の安全配慮義務のみで防止するのは限界が あることから、東京都にお いては、社会全体で取り組むべき課題として、全国で初めての条例を制定し、 令和7年4月1日に施行する予定です。 条例制定に深くかかわってこられた原教授を招きカスタマー ハラスメントについて詳しく解説いたします。