有機溶剤作業主任者技能講習
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において一定の有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものを含む)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、作業主任者を選任が必要です。なお、建設現場等で有機溶剤を取り扱う場合も作業主任者を選任する必要があります。
東京労働局登録教習機関:東京労働局長登録 衛第18号(登録満了日:令和11年3月30日)
*類似する教育
石綿作業主任者技能講習
四アルキル鉛等業務にかかる特別教育(当支部では開催しておりません)
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
対象者 |
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労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第22号に規定する有機溶剤作業主任者技能講習取得希望者(選任予定者含む)
受講資格 |
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特になし(実務経験不要)
*ただし業務につけるのは18歳以上となります
講習詳細 |
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講師の都合等によって開始時刻及び終了時刻が30分前後する場合があります。
詳細は1週間前に発行されます受講票にてご確認ください。
定 員:各回共40名
受講料:
使用テキスト:有機溶剤作業主任者テキスト(中災防刊)
内 容:(1)作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
(2)関係法令(2時間)
(3)健康障害及びその予防に関する知識(4時間)
(4)保護具に関する知識(2時間)
その他:講習最終日に修了試験を実施し、合格者には修了証を交付します。
修了証:カードタイプ式修了証